井戸掘り工事の勘定科目
農業用水を引く目的で井戸掘り工事をしました。(10万以下)実際には出てきませんでした。この場合、この費用は構築物に分類し、固定資産に登録するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
井戸が完成すれば固定資産となりますが、完成に至らなかったのであれば固定資産ではなく雑損失となります。ただし、井戸以外の目的に使用できるのであれば別です。
本投稿は、2022年03月14日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。