シェアオフィスの一部を親族と折半する場合の適切な勘定科目
当方シェアオフィスを運営しております。
事業をしている妻に、一部のエリアを貸し出しているのですが、他のお客様同様、スペースの利用料を請求しても、双方問題ないでしょうか?
また、可能な場合、売上として計上するのが適切でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

当方シェアオフィスを運営しております。
事業をしている妻に、一部のエリアを貸し出しているのですが、他のお客様同様、スペースの利用料を請求しても、双方問題ないでしょうか?
問題ありです。
請求は自由ですが・・・売上経費に計上できません。
また、可能な場合、売上として計上するのが適切でしょうか。
上記記載。下記参照。経費についてですが・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

中西博明
所得税法56条の規定により、生計を一にする配偶者その他の親族に支払った賃借料等は必要経費になりませんし、受け取った賃貸料は収入にもなりません。
したがって、お尋ねのケースですと、奥さんに貸した事務所の賃貸料は実際に金銭のやり取りをしたとしても収入にはなりませんし、奥さんの必要経費にもなりません。
なるほど、ありがとうございます。
本投稿は、2022年04月10日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。