遅延金利の請求について
前期は税理士さんが仕分けなどをしていたのですが、今期から仕分けなどをすることになりました。
そのうえでご相談です。
弊社から関連会社などに貸し付けている貸付金や借入金があります。
もう返却期間を過ぎて遅延金利が発生しているものもあります。
それぞれ契約書に「遅延利息年利20%」など表記があるのですが、税理士さんはその額は決済には入れてないようでした。上司に確認しても「別に入れなくて良い」と言われました。
貸付金、借入金ともに同族というか、社長同士が仲が良いのでなあなあになっているところはあります。
本来遅延利息が発生している借入金を返済しても、請求されません。
このまま契約書の「遅延利息20%」は無視しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

経済的実態と致しまして、遅延利息をお互いに請求しない慣習なのであれば特段会計上発生主義で認識しなくても問題になる可能性は低いものと考えます。
川口様
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
一旦このままで様子を見ることにいたします。
本投稿は、2022年04月25日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。