研究支援金の勘定科目の扱いについて
個人事業主として開業届を出し、青色申告に備えて簿記を付けております。
研究支援金として毎月一定度の雑所得を受け取っているのですが、
事業所得として処理する場合、帳簿につける勘定科目はどのように付けるとよいでしょうか。
「売上金」として処理しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

研究支援金として毎月一定度の雑所得を受け取っているのですが、
事業所得として処理する場合、帳簿につける勘定科目はどのように付けるとよいでしょうか。
売り上げそのものです。
問題はありません。
「売上金」として処理しても問題ないでしょうか。
ありがとうございます。
同様の事例を調べる手段がわからなかったので、大変助かりました。
本投稿は、2022年05月26日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。