YouTubeでカメラ機材の紹介目的で購入した場合、経費になりますか?勘定項目は何になりますか?
映像クリエイターで個人事業主として活動しております。
YouTubeで機材のレビューをする為にカメラやPCの購入を検討しているのですが、この場合(経費)になりますでしょうか?なる場合は、どういった(勘定項目)になりますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

青色事業者で10~30万の機材であれば消耗品費か固定資産にしてから減価償却費計上、10万以下であれば消耗品費になると思います。
本投稿は、2022年05月27日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。