税理士ドットコム - [勘定科目]YouTubeでカメラ機材の紹介目的で購入した場合、経費になりますか?勘定項目は何になりますか? - 青色事業者で10~30万の機材であれば消耗品費か固...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. YouTubeでカメラ機材の紹介目的で購入した場合、経費になりますか?勘定項目は何になりますか?

YouTubeでカメラ機材の紹介目的で購入した場合、経費になりますか?勘定項目は何になりますか?

映像クリエイターで個人事業主として活動しております。

YouTubeで機材のレビューをする為にカメラやPCの購入を検討しているのですが、この場合(経費)になりますでしょうか?なる場合は、どういった(勘定項目)になりますでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色事業者で10~30万の機材であれば消耗品費か固定資産にしてから減価償却費計上、10万以下であれば消耗品費になると思います。

本投稿は、2022年05月27日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,017
直近30日 相談数
671
直近30日 税理士回答数
1,270