役員貸付金の仕訳・及び利子と元金の返済について
法人成りをする個人事業主の者です。
日本政策金融公庫から100万円を借りたのちに、個人事業主期に100万円は事業に使用しております(据え置き数年なので、公庫への返済は発生しておりません)。
法人化のタイミングで、引き継ぐ現金がなく負債がそのまま100万円の場合、【役員貸付金10 0万円/借入金100万円】と成ると思います。
会社から代表(私)へ100万円を役員貸付金として貸し付けた際、
①100万円+利子を自分の好きなタイミングでだいぶ後々に纏めて会社へ返してよいものか、はたまた、
②1ヶ月ごとにある程度金額を設定して定額+利子で返していかないといけないのか、
ご教示くださいますと幸いでございます。
個人から法人へ返済時の、①②のそれぞれの仕訳もお訓えくださいますと大変幸いでございます。
個人的には前者の流れを希望しておりますが…
税理士の回答
定額で返済しなければいけないということはありませんが、余りにも時間が空くと役員給与認定されかねませんので、定額でなくても定期的に返済した方がよろしいかと思います。
●前田様
ご回答ありがとうございます。
役員からの法人への返済は行わず、法人の利益内で負債を相殺していく場合、
どのような仕訳を行っていけば宜しいでしょうか、、、?
法人からみて役員への貸付金は負債ではなく資産ですから、法人が稼いだ利益で相殺というのはあり得ません。
従って仕訳もあり得ません。
畏まりました。
では、利益の中から「役員報酬」で役員へ給与として回したのち、役員からの返済で役員→法人へ精算していく、という流れが良さそうですね。
ご教示有難うございます。
本投稿は、2022年06月20日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。