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青色申告:勉強用資料の勘定科目は?

店内でゲーム貸し出しとルール説明サービスを主とした、プレイスペースを営業しております。
漫画喫茶のゲーム版といったところで、ゲームは電源を使わないアナログゲームがメインです。
(イメージとしては人生ゲーム、すごろく、チェス、オセロのようなものをご想像ください)

お店に貸し出し用として出すゲームは、貸し出し開始日と当店の名前入りのスタンプを押印しております。また、勘定科目は消耗品費にして計上しております。

しかし、実際に遊んでみておもしろくなかったもの、あるいはコンセプトに合わないと感じたものはお店に出せません。

こういった場合のゲームの購入費用は、経費になり得るのでしょうか。
またその際の勘定科目は何になりますか?

私的な娯楽品を経費として計上しようとしているわけではありませんが、こういったお店を運営しているくらいですからゲーム好きが高じてのことです。

税務署からは私的な買い物としてみなされてしまうのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

実際に遊んでみておもしろくなかったもの、あるいはコンセプトに合わないと感じたものについては、購入時に消耗品費での処理でよいと思います。

ありがとうございます!勉強になりました!

本投稿は、2022年06月26日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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