社労士顧問料の貸方について
社労士の支払報酬についてですがこちらは買掛金になるのでしょうか?
それとも未払金になるのでしょうか?
前任者が退職してしまい今までは「顧問料 100/買掛金 100」で仕訳を切っていたのですが未払金にあたるのではないかと思いどなたかご回答をいただければ幸いです。
税理士の回答
買掛金は仕入に対応するものですから、未払金又は毎月経常的に発生するものであれば未払費用の方がより適切かと思います。
本投稿は、2022年07月13日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。