非課税・不課税について
現在記帳を顧問税理士にお願いしておりますが、消費税の不課税・非課税が一緒くたにな消費税について下記の質問をしたところこのような回答をいただきました。
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■質問
仕訳の際の税区分についてなのですが、不課税・非課税のものについては「対象外」「非課税」と分けずに一括で「対象外」としてもよろしいものでしょうか?
■回答
売上(仮受消費税等がたつもの)は、課税・非課税・免税・不課税に分ける必要がありますが、仕入れ(仮払消費税等がたつもの)は、課税かそうでないかに分けるだけで大丈夫です。(もちろん10%なのか8%なのか軽減8%なのかに分ける必要はあります。)
仕入れ(仮払消費税等がたつもの)の世界では、非課税も不課税も対象外も同じ意味です。
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上場も目指している旨は伝えているのですが、一緒くたにすることに違和感を持っております。
前任の者が退職してしまったためこのような処理を私自信は経験したことがないので、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
学問的には「不課税=そもそも消費税の対象でない」
「非課税=本来消費税の対象だが例外的に消費税を課さない」
という違いはありますが、
実務上は仕入に限っていえば「税額計算上は影響が生じない」ということになります。
ただし回答にもある通り、売上側は厳密に区分する必要があります。

売上は、消費税の申告のためには課税・非課税・免税・不課税に分ける必要はあります。上場を目指されているのであれば、課税仕入についても、課税、非課税、不課税は明確に分ける必要はあると思います。例えば少ない例ですが、非課税の例として土地を借りて地代を支払う場合は非課税、損害賠償を支払うような場合は不課税になると思います。
本投稿は、2022年08月17日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。