税理士ドットコム - [勘定科目]不動産売却時の同年に交換した給湯器費用の扱いについて - 売却資産の未償却残高なので取得原価になると思い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 不動産売却時の同年に交換した給湯器費用の扱いについて

不動産売却時の同年に交換した給湯器費用の扱いについて

賃貸用不動産の給湯器(40万円)を取り替えてすぐ入居者が退去し、その後すぐに当該不動産を売却した場合に、この40万円の給湯器は売却時の取得原価になりますか?

税理士の回答

売却資産の未償却残高なので取得原価になると思います。

お教え頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2022年08月20日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,502
直近30日 相談数
711
直近30日 税理士回答数
1,438