不動産売却時の同年に交換した給湯器費用の扱いについて
賃貸用不動産の給湯器(40万円)を取り替えてすぐ入居者が退去し、その後すぐに当該不動産を売却した場合に、この40万円の給湯器は売却時の取得原価になりますか?
税理士の回答
売却資産の未償却残高なので取得原価になると思います。
お教え頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月20日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







