自己株式の別表2において
自己株式の別表2は、どのように書けばいいのでしょうか。
税理士の回答
株式数による判定の前提で回答します。
同族会社の判定
期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額1の内に自己株式の株式数を記載し、株式数等による判定3の分母の(1)は株式総数から内書きした自己株式の数を控除して計算します。
例、発行済株式100、自己株式10、上位3順位の株式数80
80/(100-10)=88.8%
判定基準となる株主等の株式数等の明細には記載しません。
国税庁の記載要領をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tebiki2011/pdf/04.pdf
本投稿は、2022年12月20日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。