税理士ドットコム - [決算申告]前期における未払い法人税等の仕訳忘れについて - 未払法人税の記帳モレは所得及び税額に影響しない...
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前期における未払い法人税等の仕訳忘れについて

前期中に納付した法人税について処理を忘れたまま申告してしまいました。

未払い法人税等の残額が減ってないことで今さら気が付きました。

今期で修正すべきでしょうか。
前期分の修正申告を行えばよいでしょうか。

税理士の回答

未払法人税の記帳モレは所得及び税額に影響しないため、修正申告や更正の請求の対象外です。前々期に計上した法人税等を前期にも二重計上した、ということですよね。別表4で損金不算入で加算されていますよ。
会計を直すには当期で、未払法人税/借入金、と仕訳するしかないでしょうね。経理担当者として社長の役員借入金の報告ができない、というなら、法人税等のマイナス仕訳を入れるしかないですかね。システムによってはエラーで入力できませんが。

本投稿は、2023年03月25日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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