清算結了について
9月16日に社員の同意により、合同会社を解散
9月17日に解散の登記
9月17日債権者宛に、12月4日迄に債権申出をする様債権者10社へ通知
10月4日解散した旨官報に掲載
10月5日から12月4日債権申出期間
上記内容について質問ですが、会社法660条1項に2ヶ月を下回らない期間を定め債権申出をする様公告する事並びに、その期間内に債権申出をしなければ除斥する旨も付記すること。
とありますが、
1 債権申出の通知を受領した債権者が申出期間内に申出しなかった場合でも債権除斥されるのでしょうか?
2 通知を送付した債権者には、債権申出書を同封し送付したがこの債権申出書を使用せず請求書を送付してきた場合は、債権申出をしたとみなすのか。
3 期間内に申出がない場合は、債権放棄とみなし債務免除益と処理し清算結了の登記をしても構わないのでしょうか?
以上3点の質問にご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

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本投稿は、2024年10月12日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。