本店移転時の地方税申告について
7月決算の法人に関してです。
R6.8/1-R6.10/29
本店:東京都(登記のみの住所、営業活動無し)
主たる事務所:札幌市中央区
R6.10/30-期末
本店:札幌市南区(本店移転、こちらも登記のみ住所で営業活動無し)
主たる事務所:札幌市中央区
上記の場合、地方税の申告先は北海道及び札幌市のみでよいでしょうか。
また、均等割がかかるのは札幌市中央区分のみで、本店のあった(ある)東京都及び札幌市南区分は登記のみの本店で、人的物的設備もないので均等割はかからない認識でよいでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

記載の内容でよいと考えます。
でも、その申告書を出すのは、どこの区などの地方税でのかんりがあります。
同税事務所に丁寧に聞いてください。
本投稿は、2025年09月22日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。