決算書の作成について
先生方に端的に質問をさせていただきます。当方小売業(法人格)をしている者なのですが、税理士先生を介さず、税務署職員の方に協力してもらいつつ、確定申告をいたしました。法人税や消費税などの税額等は確定しているのですが、その際、決算書は作成いたしませんでした。
この申告に合わせて、これから決算書を作成することは可能でしょうか?
ご回答のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

計算書に基づき、申告するものですから、整合性のある決算書に基づいてそれに従って申告された、ということになりますね。
書面化されていてもいなくても。
ですので、勿論、書面化することは出来ます。
法人税、消費税の申告書が税務署の方の協力で出来上がり申告も済んでいらっしゃるということは、決算利益も確定しているものと思われます。確定した決算書(貸借対照表、損益計算書等)があって各種税金の計算が行われますので、申告書と整合性のある決算書を作成する必要があります。
少なくとも決算書の当期利益金額と、法人税申告書別表4の当期利益金額は、一致していることをご確認ください。

申告書の当期利益は、どのように算出されましたか。
それとも、算定根拠のない当期利益でしょうか。
本投稿は、2018年07月13日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。