勘定科目明細内訳書の「固定資産の内訳書」への記載について(賃貸事務所)
お世話になります。
表題の通り
・勘定科目明細内訳書の「固定資産の内訳書」への記載について
教えて頂きたいです。
賃貸物件のリフォームを実施(約290万円)、固定資産として台帳に記載しています。
こちらは「「固定資産の内訳書」」には記載する必要がありますでしょうか。
税理士の回答
「固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」は、土地及び建物を記載することになっています。
建物附属設備は、記載する必要はありません。
リフォーム代が、建物として経理されてれば、記載されたら良いと思います。
本投稿は、2019年04月25日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。