申告書類「固定資産の内訳」の書き方について
現在、法人決算書類を作成しておりますが、その中で、
「固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」
という書類があったのですが、賃貸マンションの一階部分でテナントを借りて
営業しておりますが、内装工事を入れて間取りを作りました。
そこにかかった費用を計上する際に、勘定科目を「建物」テナントの造りが
鉄筋コンクリートだそうなので、内装工事一式として減価償却47年で処理してます。
その場合も、この内訳書を作成するのでしょうか?
税理士の回答

マンションの1階部分を借りているだけなので、固定資産の内訳書の記入は必要ないものと思われます。
記載をすると、課税当局に、当該物件を所有しているという印象を与え、かえって混乱させてしまうからです。
本投稿は、2020年07月23日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。