納付と還付が混在しているときの処理
決算で、地方法人税と法人市県民税の均等割だけ納付になり、法人税、事業税、市県民税の法人税割は確定税額が中間納付額を下回り、還付となりました。
中間納付は、仮払税金/預金 という仕訳で処理しました。
決算で、納付する税目だけ 法人税等/仮払税金 という仕訳をして
還付される税目は仕訳を入れない、という方法はありますか?
同僚からその方法を教わり、よく分からず混乱しています。
その場合、還付される税目に関しては、「仮払税金認定損」で別表調整するのでしょうか?でも、還付されたときに仮払税金を消し込んでも、まだ仮払税金が残ってしまいますよね?
どのように仕訳を入れて別表に記入するのか、お教えいただけないでしょうか。
税理士の回答

どのような仕訳をしても、良いです。
決算は、会社の株主総会で、承認されれば、それで、良いです。
法人税の申告書は、会社がどのような仕訳をしたとしても、正しく税額を出すために、
4・5(1)・5(2)を正しく税額が出るように記載します。
それだけのことです。
本投稿は、2021年07月12日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。