適格請求書発行事業者のインボイスを取得できないときの仕入税額控除の計算
適格請求書発行事業者お取引したものの、インボイスを取得できなかった場合の仕入税額控除の計算はどうなるのでしょうか?
インボイス以外の取引の書類はあるものとします。
この時における仕入税額控除の計算は、現在の経過措置の80%で計算できるのか、そもそもインボイスが保存されていないということで仕入税額控除は一切認められないのどちらになるのでしょうか?
また、後日インボイスを発行して頂ける場合は、帳簿入力時点でインボイスがなくても課税事業者との取引として帳簿入力しても良いのでしょうか?
もし、帳簿入力しても良い場合、会計年度をまたいでインボイスを取得しても仕入税額控除は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

この時における仕入税額控除の計算は、現在の経過措置の80%で計算できるのか、そもそもインボイスが保存されていないということで仕入税額控除は一切認められないのどちらになるのでしょうか?
3年間は、80%の控除はできる。
また、後日インボイスを発行して頂ける場合は、帳簿入力時点でインボイスがなくても課税事業者との取引として帳簿入力しても良いのでしょうか?
発行された日にさかのぼって、インボイスの請求書などをいただきます。
それによって、100%できる。
もし、帳簿入力しても良い場合、会計年度をまたいでインボイスを取得しても仕入税額控除は受けられる。
原則遡るので、まだ、インボイスの請求書がない段階で、受けられるとはいいがたい。
翌期に修正仕訳を起こして、翌期に受けるか・・・更正の請求をすることになると考える。
税務署が導入段階で、まだそこまで厳しくないと思われるので、番号を税務署に請求申請したとの書類があれば、・・・表現は難しいが、そこそこ、控除しても、認められるのでは。・・・との弾力的運用を感じます。・・・竹中の妄想ですが。
本投稿は、2024年04月04日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。