インボイス制度、個人消費者からの仕入れについて
インボイス制度について、よろしくお願いいたします。
現在、健康食品・サプリメントをインターネットで販売しております。
販売している商品はフリマやオークション等で個人の消費者から購入している場合が多いです。
・古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
の場合は帳簿の記載のみで仕入税額控除が認められるとのことですが
食品は古物にはあてはまらないので、
事業者ではなく個人消費者から新古品の商品を仕入れている場合でも
消費税の計算で仕入税額控除を受けることはできないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
インボイス制度が開始された場合は、そのような理解となると解されます。(今後、更にQ&Aが追加され、より明確になると思います。)
ただし、急に個人消費者や免税業者からの仕入れ税額控除ができなくなるのは大変ですので、
令和5年10月1日~令和8年9月30日までは80%が対象となり
令和8年10月1日~令和11年9月30日までは50%が対象となる経過措置があります。
なお、「古物営業を営む者」とは、古物営業法第2条第2項に規定する古物営業を営む、同条第3項に規定する古物商である事業者と規定されていますので、個人消費者はそもそも除かれています。
ご返信ありがとうございます。
簡易課税制度を選択している場合
売上に対してみなし仕入れ率で消費税を計算すると思うのですが
インボイス制度が導入された後でもそれは変わりませんか?
それとも簡易課税制度は廃止の方向でしょうか。

米森まつ美
簡易課税制度は、現状今のままとなります。
今後の法改正でどのように成かは不明ですが、廃止の方向は聞いておりません。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
経過措置もあるとのことですので検討していきたいと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
簡易課税制度は、その適用(選択)をする課税期間の前日(法人の場合はその事業年度の前、個人の場合はその年の前日)までに「簡易課税選択届出書」を提出することが必要となります。
また、簡易課税の選択届出書を提出した場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えている場合は一般課税となるため、インボイスの保管と帳簿への記載は不可欠となりますので、ご注意ください
国税庁HPの簡易課税制度の説明箇所を参考のため添付します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
本投稿は、2019年07月03日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。