インボイス制度の2割特例について
2割特例の対象の要件、「インボイス制度の導入を機に免税事業者から課税事業者になる事業者」についてお伺いしたいです。
2024年4月から個人事業主として報酬を受け取ることとなり、インボイス発行事業者として4月から登録しました。この場合、2割特例が適用されるでしょうか?インボイスが始まった2023年10月時点では事業を行なっておらず「インボイス制度の導入を機に」課税事業者になる訳ではないため、2割特例の対象となるか気になっております。
税理士の回答

古賀修二
インボイス発行事業者として4月から登録したのでしたら、4月から課税事業者となり2割特例が適用されます。
本投稿は、2024年04月13日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。