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インボイス制度 出張旅費

弊社では出張旅費に関しまして、出張精算書を作成、新幹線の領収書・宿泊ホテルの領収書の添付を確認して精算いたします。
新幹線代は実費精算、宿泊費及び日当は旅費規程に基づき精算となります。

インボイス制度に伴いまして、宿泊ホテルの領収書がインボイスに対応していない状態でも問題はないでしょうか。
(適格事業者ではない場合があったり、領収書が正しく書かれていない場合があったり、従業員名の領収書の場合がある)
出張旅費特例の対象で帳簿のみの保存でいいと認識しております。

また、新幹線代ですが個人が格安ネットサイトで購入し、領収書の宛名が従業員名になっていた場合は立替金精算書を作成し領収書と保存しないといけないでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

出張旅費については、出張旅費特例の対象で帳簿のみの保存でよいと思います。

出澤先生

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年04月18日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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