免税事業所のためインボイス未登録により消費税分値下げ要求に対する対応のご相談
【値下げ要求が来たためインボイスを取るかどうかのご相談させてください】
現在個人事業主をしています。
2年前の売上が1000万円未満のため現時点ではインボイスを取得していません。
取引先よりインボイスを登録していないと消費税分は値引きしたいという話がありました。
(不当な値下げは違法、受け入れるかは交渉次第ということですが、ここでは受け入れる前提で進めさせていただきます)
その対応として、
①このままインボイス登録せず、値下げを受け入れる
②インボイス登録して、値下げ分をもらう。2割特例で2割消費税を払う
のどちらがよいでしょうか?
例えば案件が100万円の場合、
①の場合は100万円、
②の場合は110万円もらって消費税2万円のため、108万円の利益になると思うため、
②の方がよいのかなと思っています。
が、この考え方は合っていますでしょうか?
来年には免税事業者から外れるため、今年分だけなのですが、
免税事業者のうちにインボイス登録・2割特例を使用すると令和8年9月30日まで利用可能でしょうか?
(現在フリーランスなので、会社設立して再度免税事業者になって3年?2割特例を再度利用もありかとは思っています)
認識の齟齬があれば伺いたいのと、①と②どちらか、またはその他良い選択などありましたらご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①このままインボイス登録せず、値下げを受け入れる
②インボイス登録して、値下げ分をもらう。2割特例で2割消費税を払う
のどちらがよいでしょうか?
今年だけのことでしたら、インボイス登録したほうが、得でしょう。
頂いた消費税の2割だけ納めるのですから。

あくまでも私見となりますが、「②」の方がよいのではないかと考えます。
案件が100万円の場合、
①の場合は100万円、
②の場合は110万円もらって消費税2万円のため、108万円の利益になると思うため、
②の方がよいのかなと思っています。が、この考え方は合っていますでしょうか?
⇒ この考え方であっていると思います。
なお、取引先では経過措置があるため貴方からの仕入れにかかる消費税額が100%控除できなくなのでではなく、80%は控除できます。
※ 先ほどの設例でいえば 1万円の仕入税額控除ではなく 8千円の仕入税額控除となります。
そこで、取引先に対しては
「登録するので、登録するまでの間は1万円の値引きではなく2千円の値引きにできるかどうか」と交渉してはいかがでしょうか。
なお、来年はインボイス登録をしなくとも課税事業者になる(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた)場合は、2割特例は今年のみの適用となります。
法人を設立した場合は、2年間は通常免税事業者ですので、設立と同時にインボイス登録の申請をした場合は、令和8年9月30日の属する課税期間は、2割特例を受けることができます。
国税庁HP 問115の② を参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
本投稿は、2024年04月28日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。