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後から簡易課税制度選択届出書を提出する場合の記載事項について

お世話になります。現在個人事業主(執筆業)として活動している者です。
令和5年12月31日までは免税事業者でしたが、インボイス登録に伴い「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、令和6年1月1日にインボイス登録・課税事業者となりました。

令和6年以降の消費税の算出方法として「簡易課税」を利用しようと思っているのですが、インボイス登録の際にうっかり「消費税簡易課税制度選択届出書」を同時に出すのを忘れてしまいました。

インボイス登録日以降(例えば令和6年5月)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す場合、「提出要件の確認」欄の「イ」項「消費税法第9条第4項の規定により課税事業者を選択している場合」には該当するのでしょうか?

説明が不慣れなため、至らぬ点がございましたら申し訳ございません。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何卒ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

課税事業者を選択している場合には該当せず、法人番号下の37条1項云々にチェックすればいいです。

川村先生、ご回答ありがとうございます!
関連した質問なのですが「消費税簡易課税制度選択届出書」に、適用開始課税期間の基準期間の課税売上高を記載する「②の課税売上高」の欄があると思うのですが、令和6年1月1日~12月31日の2年前(令和4年1月1日~12月31)の時点では免税事業者でしたので、こちらは「経費・消費税等を含んだ収入全額」を記載するのでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご回答いただけますと大変助かります。

免税事業年度は税込み売上高を記入します。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます!大変助かりました!
ご回答いただいた内容をもとに書類を作成していきます。

本投稿は、2024年05月22日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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