免税事業者との掛取引における少額特例について教えてください
システムエンジニアとしてフリーランスで活動しています。
仕事が詰まっている時は知人に手伝いをお願いし、報酬を支払っています。
知人は免税事業者です。
知人とはこれまでにも掛取引を行なっており、月内にもらった請求書を月末に締め、翌月末に振り込みを行なっております。
今回、月内に少額特例の対象となる取引が2件発生し、それが少額特例の対象になるのかが知りたくてご質問しました。
受領請求書
・2024/06/03 7,700円
・2024/06/18 9,900円
これらはそれぞれ、少額特例の対象になると認識してます。
振込予定
・2024/07/31 17,600円
振込手数料の節約のためにも2つの請求書分をまとめて振り込みしたいと考えております。
このような手続きを行なっても少額特例の対象からは外れないのでしょうか?
国税庁の出している資料を見てもよく分からなかったため、ご質問させていただきました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/112.pdf
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

このような手続きを行なっても少額特例の対象からは外れないのでしょうか?
文面から読む限り、そう解釈できると考えます。
宜しくお願い致します。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
実は、質問投稿後に以下の資料を見つけました。(自分自身のメモのためにもリンクを貼らせていただきます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-016.pdf
先生のご回答とも相違がなく、二重で安心できました。
お手間をおかけしましたが、ありがとうございました。

そうですね。
悩むことがおおいいです。
頑張ってください。
本投稿は、2024年06月19日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。