個人 課税事業者となる要件について
私は開業届は出さず個人でせどり業を営んでいるものです
従業員もおらず給与の支払いなども発生していません
前年2023年の特定期間(1月~6月)の売り上げが1000万を超えていたので、本年2024年度から課税事業者になりました
しかし改めて特定期間における課税事業者の要件を確認すると
下記の要件が出てきました
「特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても給与等支払額が1000万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することが出来ます。」
給与支払いというのは現在発生していないのですが、私は2024年は課税事業者でも問題ないのでしょうか
それとも免税事業者が正しいのでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「特定期間の課税売上高及び給与等の金額の両方が1千万円を超えた場合に限り、課税事業者となる」と解釈すべき規定ですので、給料の支払いがなければ2024年分は課税事業者とはなりません。
したがって、「課税事業者届出書(特定期間用)」の取り下げを税務署に求めることになります。ただし、インボイス登録事業者となった場合には免税事業者となりません。
なお、2025年分から課税事業者となります(基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている)ので、「課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
回答ありがとうございます
2025年から課税事業者ということで承知いたしました
本投稿は、2024年07月02日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。