インボイス登録に伴う消費税申告について
令和6年6月決算の法人で今回初めての決算になります。事業年度は令和5年7月1日から令和6年6月末です
取引先の要望によりインボイスの届出を行いました。今回の売上は300万円ほどで2割特例で申告を行います。
インボイスの届出はイータックスで行い、送信後のイータックスのメール詳細の「種目」は適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)(令和5年10月1日〜令和12年9月29日)となっております。
適格請求書発行事業者公表サイトでは登録年月日が令和6年2月6日になっております。
今回消費税の申告するにあたり、消費税申告の対象になる売上は令和6年2月6日以降と考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

インボイス登録以外に納税義務の免除の特例に引っかかるものがなければ、ご質問の通りでよろしいかと思います。
本投稿は、2024年08月27日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。