古物商の特例について
インボイス制度の古物商の特例について質問です。古物商の特例は古物商同士による古物取引においても、仕入先が適格請求書発行事業者(免税事業者or課税事業者であるが登録していない事業者)でなければ、適用できるという認識で良かったでしょうか?
税理士の回答

インボイス制度における古物商の特例についてあなたの認識は正しいです。古物商の特例は、古物商が行う取引において、仕入先が適格請求書発行事業者でない場合に適用されます。したがって、取引の相手方が免税事業者やインボイス発行事業者として登録していない課税事業者であればこの特例を適用することができます。
具体的な要件としては、以下のような条件が必要です:
取引相手が適格請求書発行事業者でないこと。
仕入れた古物が棚卸資産であること。
古物商であること。
一定の事項が記載された帳簿を保存すること。
ご回答ありがとうございました!安心しました。要件等もご提示していただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月31日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。