インボイス申請について
来年から課税事業者となるのですが、インボイスの申請は今からですと間に合わないのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですがご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

登録申請は、登録を受けようとする日の15日前に申請することになります。
そこで、来年から課税事業者になったとしても、既に課税事業者となる初日(2025年1月1日)の15日前にはなりえませんので、切りの良い日付からの登録申請を行うようにしてください。
※ 今日申請するのであれば、例えば令和7年1月15日からとか、令和7年2月1日からとかが考えられます。
国税庁HPからチラシを添付します。
フローチャートがありますので、貴方の該当する箇所を確認され、記載方法など確認されるとよろしいかと思います。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
なお、課税事業者であってもインボイス事業者の登録がないとインボイスの発行ができませんが、インボイス発行事業者はもれなく課税事業者になりますので、その点はご注意ください。
本投稿は、2024年12月27日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。