インボイス少額特例について
少額特例とは基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者を対象とし、税込1万円未満の取引に対してインボイスの保存が不要となる制度、と検索するとでてきます。
「税込1万円未満の取引に対してインボイスの保存が不要となる制度」と言う文は、免税事業者、課税事業者からの仕入や、公共交通機関等の利用で、1万円未満であれば領収書が不要と言う意味で捉えて良いのでしょうか?
インボイスの保存が不要と言う部分をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
また、インボイスの保存が不要と言うだけで、免税事業者から仕入れをした際、仕入税額控除は現在ですと、80%控除となるとの認識でよいでしょうか?
税理士の回答
樋口優樹
ご認識のとおり現在、1取引あたり1万円未満の仕入れについてはインボイスの保存が不要となるもので、これは仕入先が課税事業者であろうとなかろうと、証憑としてインボイスを保存せずとも仕入税額控除が適用可能になる、というものです。
2点目の控除については、免税事業者からの仕入の場合、1万円未満のものについては全額控除可能で、1万円以上のものについて80%控除が適用されるかと存じます。
ご回答いただきありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2025年03月28日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





