内税の場合の適格請求書について
商品単価を内税で表記している場合の請求書の税の表記について伺いたいです。
例えば、
税率8%、税込370円の品物が10個売れた場合、単価ごとの内訳は、税抜343円、税27円。(切り捨て計算です。)
その内訳を足していくと、
①税抜3,430円 税270円。
ですが、合計金額3,700円からから割って計算すると、
②税抜3,426円 税274円となります。
この場合は、どのように記載するのが適してますでしょうか。
実際の税の計算は②で行っております。
また、そもそも単価に税の記載をしなくてもよろしいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

適格請求書の場合、消費税の端数処理は、
1請求書につき税率ごとにたった一回
とされています。
よって、②の方が正しいです。
消費税の記載は、合計金額に対して記載すれば事足ります。
◆ご参考
・適格請求書の記載例(PDF2ページ目)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
ネットで検索しても、得たい回答がなかなか見当たらず、困っておりました。
1回の計算が適していること、理解いたしました。
お教えいただき、誠にありがとうございます。
本投稿は、2025年06月04日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。