少額特例について
年収1000万以下の自営業です。
少額特例の概要には少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。と記載がありました。
帳簿の保存のみで良いと言うことは、1万円未満であればわざわざ領収書を発行して貰わなくても、仕入税額控除の対象になると言う考えで良いでしょうか?
税理士の回答

どちらかと言いますと、支払相手先がインボイス発行事業者、免税事業者を問わず、仕入税額控除の対象になるという考えの方が良いかと思います。
確かに、ご相談者様のご認識の通り、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能なのですが、領収書やレシートがないと、支払の内容がわからず、帳簿に一定事項の記載をするのも困難かと思いますので、支払の証憑として、領収書は発行してもらった方が良いです。

増井誠剛
ご認識の通り「少額特例」により税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの交付を受けなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。したがって、必ずしも領収書を受領しなければならないわけではありません。ただし、帳簿には取引年月日、取引先名称、取引金額、課税仕入れである旨等、法令で定められた事項を正確に記載する必要があります。また、反復継続して発生する支出や実態が不明瞭な取引については、税務調査の際に説明を求められる可能性があるため、可能な限り領収書を入手しておくことが実務上望ましい対応です。従って「領収書不要」と断ずるより、「帳簿のみで足りるが、証拠補強は残す方が安心」という理解が適切です。
承知しました
残すようにします。
本投稿は、2025年08月14日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。