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アマゾンの改定された領収書について

よろしくお願いいたします。
アマゾンの領収書の様式が変わりました。
以前は宛名を書く欄がありましたが、最近改編したようで
書く欄がありません。その場合、領収書としての効力はあるのでしょうか。
コンビニなどと同じでレシートという扱いで領収書とすればよいのでしょうか。
(当社ではレシートはOKとしています)
適格請求書は出せるのですが・・・

税理士の回答

 税務上は、レシート保存でも大丈夫なので、当該宛名のない領収書を保存していただければ大丈夫だと思います。

 適格請求書が出せるのであれば、そちらのほうが重要なので、適格請求書と領収書を一緒に保存しておきましょう。

ご回答ありがとうございます。
やはり、宛名のないものはレシート扱いできるのですね。領収書の文字が残されているのが救いでした。先生は、Amazonの領収書が改悪されたという話を巷で聞いたことがありますか?
(先生のお話から結果、改悪とは言い切れない内容になりますが)

(ちなみに当方、法人です。お伝えし忘れました)

 上記の件は、貴殿の投稿により初めて知りました。

 税務実務上はレシートでも全く問題ありません。レシートを発行しているところで領収書をとり、但し書きをきちんとしていないようなケースでは、何を購入したかわからず、事業との関連性が不明確になるので、レシートのほうが有利という面もあります。

 今回のケースでは、適格請求書のほうが重要書類となります。あまり上記の点は気にせず、両方を一緒に保管しておきましょう。

さようでございましたか。
社内で聞いたところ、改悪とは、当初、領収書の文字すらなく、金銭の授受が確認できないような明細だったそうです。裏技でURLになにか文字を追記すると従来の領収書(宛名付)が出てくるという、なんとも面倒なやり方だったそうで、それが改悪と呼ばれていたそうです。
やはり、日本の会社が黙っているわけもなく、クレームが殺到、領収書の文字が表示されるようになったのだそうです。

長くなりなりましたが、ありがとうございます。

 それはちょっとひどいですね。

 いままで出ていた「領収書」の文字も出ない、ということでは、税務上問題なので、おっしゃることはもっともだと思います。

 アメリカの会社なので、日本の商習慣はわからない、ということかもしれませんね。

ありがとうございます。

>いままで出ていた「領収書」の文字も出ない、ということでは、税務上問題

追加の質問になってしまい、恐縮ですが。
レシートの定義が分かりません。

コンビニでクレジット売上票にT番号が記してあるものはいかがでしょうか。ぱっと見、レシートっぽいです(商品名や金額などあり)が、領収書とは書いてありません。
税務署に聞いたところ、T番号が書いてあれば有効。ただし、金額によるそうで、問い合わせをする場合もあるとのことです。
本当でしょうか。

念の為新しい投稿にもあげておきたいと思います。

 税法上、レシートの定義があるわけではありません。スーパーなどの小売業で不特定多数の人にいちいち宛名等を書くわけにいきません。レシートは宛名のない領収書、と思っておけばちょうどいいかもしれません。

 インボイス制度開始後は、レシートは簡易インボイスに該当するものと思われるので、参考までに、下記をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_kojin_04_1.pdf

 クレジットカード売上票は、一般的には、領収書ではありませんので、領収書と売上票を一緒に保管しておくのが適当です。
 税務署の見解が妥当かどうかは、ちょっとわかりません。T番号が記載してあり、インボイスの記載要件を満たしていればインボイスにいはなるのかもしれませんが、領収書の代わりにはならないと思います。

見ていただいたようでありがとうございます。
また、ご丁寧にURLまで…
画像を貼り付けられないのが残念ですが、
本当にコンビニのレシートのように税額とか
きちんと書いてあり満たしているんですが、
クレジット売上票なんです。
困りました…

同時に領収書と記載のないコンビニのレシートもありました。よく、駅のコンコースに出してある和菓子屋さんとかにあるレシートもそうですね。御計算書とあるのですが、それ以外は満たしているという…

たしかに書式は問わないとは書いてありますが、実際はどうなんでしょうね…

 「クレジット売上票」と書いてある以上、発行する側としては、それとは別にレシートや領収書を渡しているはずなので、領収書の代わりにはならないと思います。

 「クレジット売上票」と領収書またはレシートは、一緒に渡す場合が多いように見受けられます。

 御計算書とあるものは、領収書と記載していなくても、レシートなので、実務上は領収書として処理するのが通常だと思います。

コンビニでちょっと試してみようと思います。

本投稿は、2025年11月18日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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