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リース料中途解約時の違約金相殺について

リース料を年払いで一括支払いしたものを中途解約します。
違約金が発生するものの、既に支払い済である期間のリース料と相殺されます。

①インボイス観点からの必要なもの
②相殺されるが仕分けは発生するのか

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の件、リースを「年払い一括払い」して中途解約し、違約金と既払いリース料が相殺されるケースについて、インボイスと仕訳の両面から整理します。

①インボイス制度上“必要なもの”
ポイントは、相殺であっても、課税取引には適格請求書が必要という点です。
・必要となる書類
中途解約に伴う精算書(相殺の内訳が明確なもの)
違約金に係る適格請求書(インボイス)
※違約金が「対価性あり」と判断される場合

既払いリース料の返還に係る適格返還請求書(マイナスインボイス)
※相殺であっても本来は返還手続きが必要

実務上の注意点(重要)
現金のやりとりがなくても、「債権・債務の消滅」=課税関係が発生
相殺の場合でも、マイナスインボイス(返還請求書) が必須
違約金が「損害賠償扱い(非課税)」か「対価(課税)」かは契約内容による
→リース業者側の判断を必ず確認
②相殺されても仕訳は必ず発生します
相殺とは「入金・出金が省略されるだけ」なので、
会計上は必ず仕訳が必要です。

以下、代表的な仕訳例(一般的なケース)です。
【仕訳例】
前提:
年払いリース料:1,200,000円(12ヶ月分)
6ヶ月経過後に解約
未経過分600,000円が返還対象
違約金500,000円が発生
相殺して100,000円返金なし、とする例
① リース料の当初計上(年払い一括)
(支払時)
前払費用 1,200,000
現金   1,200,000

② 月々の費用化(6ヶ月分)
(毎月)
リース料 100,000
前払費用 100,000
6ヶ月経過時点の前払費用残高: 600,000円

③ 中途解約時の相殺仕訳
【返還対象(未経過分)】
前払費用 600,000 円(返還すべき)
【違約金】
違約金 500,000 円(費用)
【相殺】
600,000円 − 500,000円 = 100,000円の返還請求権
よって仕訳:
(中途解約時)
未収金    100,000 ← 相殺後の返還金
違約金    500,000 ← 解約損
前払費用   600,000

実際に返金がないなら、未収金は
「リース会社からのマイナスインボイス」で消しこむ。

仕訳までありがとうございます。

本投稿は、2025年11月20日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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