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インボイスでソフト代を客先に支払ってもらう場合の請求書類

宜しくお願い致します


現在
経理未経験で昨年から個人事業主をしております(インボイス登録しています)

ソフト代の請求書類の書き方などが分からない為教えてください

弊社で使用するソフトなのですが
客先との契約で
ソフトの購入作業やソフト会社への支払は弊社で行い
ソフト代を後日客先から弊社に支払ってもらうことになりました

ただ、
ソフト会社から発行される請求書の宛先が弊社の名前になっている状態です。
(ソフト会社は海外企業ですがソフト会社の日本法人からの購入の為インボイス番号が請求書に記載されています)

質問1)
ソフト会社からの請求書の宛先ですが
この場合本来は宛先は客先にすべきなのだと思いますがシステム的に弊社が宛先にになってしまいました
問題ありませんでしょうか?
ソフト会社に確認したところ宛先は変更不可とのことです

質問2)
客先に弊社からの請求書を渡す場合
この他の弊社からの請求と合わせてソフト代も請求書に一緒に記入しソフト会社からの請求書を添付するつもりなのですが問題ないのでしょうか?
ソフト代のみ他の書類に分けて記入し渡さなければ駄目なのでしょうか?

質問3)
弊社の他の請求と一緒でいい場合
ソフト代の消費税の書き方は下記のような感じでいいのでしょうか?

   請求書
      インボイス番号など
他の請求 消費税抜額
ソフト  消費税抜額
__________
小計
消費税 10% ←ここにソフトの消費税も加算
合計請求額

※ソフト代金は御社支払の為
ソフト会社の請求書を別途添付致します

それとも
   請求書
      インボイス番号など
他の請求 消費税抜額
ソフト  金額←不課税と記入し税込額を記入?
__________
小計
消費税 10% ←他の請求の消費税の合計のみ
合計請求額


初歩的な質問だとは思いますが
経理や簿記の経験が全くない状態な為
分からないことだらけで
少しずつ進めています
ご回答の程宜しくお願い致します

税理士の回答

 経理方式は、個人個人様々であって、顧客からもらうのか、預かるのかによってその経理方式は十人十色となります。
 今回のケースは「ソフト代を貴社の売上(または実費請求)」として処理するか、「立替金」として処理するかで書き方が変わりますが、実務上は「貴社からの売上(経費の再請求)」として、他の請求と一緒にまとめて処理するのが最もシンプルで一般的です。

 質問1:請求書の宛先が貴社名になっている点
 問題ありません。
 ソフト会社と契約し、支払いを行っているのが貴社である以上、請求書の宛先が貴社になるのは商流として正解です。
 貴社の処理: ソフト会社からの請求書を「経費」の証憑(エビデンス)として保管します。
 客先の処理: 貴社から発行する請求書を「仕入」の証憑として保管します。
 ※ソフト会社の請求書は「貴社がその金額を支払った証拠」として客先にコピーを渡せば十分です。

 質問2:他の請求と一緒に記入してよいか
 問題ありません。
 1枚の請求書に「作業代」と「ソフト代」を並べて記載して大丈夫です。
 あえて書類を分ける必要はありませんが、客先が管理しやすいように行を分けて記載するのが親切です。

 質問3:消費税の書き方について
 客先に対して「インボイス」として発行する場合、以下の「パターンA」が最も一般的で、計算ミスも防げます。
 パターンA:貴社の売上として上乗せして請求する場合(推奨)
 ソフト代を貴社の経費として計上し、同額を客先に請求する方法です。
 【請求書のイメージ】
 項目1:コンサルティング料(等の本業代) 100,000円
 項目2:ソフト利用代(実費分)      10,000円
 小計:110,000円
 消費税(10%):11,000円
 合計請求額:121,000円
ポイント
 ソフト会社から11,000円(税込)で買ったなら、10,000円(税抜)として項目に載せます。
 全体の小計に対して最後に消費税を計算します。
 これが最も「インボイス制度」のルールに沿った、きれいな計算方法です。
 パターンB:完全に「立替金」として処理する場合
 もし客先から「消費税を二重に計算したくない」と言われた場合は、ソフト代を「不課税」として扱います。
 【請求書のイメージ】
 項目1:コンサルティング料 100,000円
 項目2:ソフト代(立替金・不課税) 11,000円
 小計(課税対象):100,000円
 消費税(10%):10,000円
 合計請求額:121,000円
注意点
 この場合、ソフト代の11,000円については、貴社が受け取ったソフト会社からの「原本(またはコピー)」を必ず客先に渡す必要があります。
 客先はその「ソフト会社の請求書」を使って消費税の控除を受けることになります。
 少し事務作業が煩雑になるため、基本的にはパターンAで「ソフト代も自分の売上の一部」として請求するのが楽です。
 まとめのアドバイス
 宛先はそのままでOK
 請求書は1枚にまとめてOK
 計算は「税抜金額」を並べて、最後に一括で消費税を出すのが一番スムーズ
 もし、客先から「源泉徴収」をされている場合は、ソフト代まで源泉徴収 の対象にならないよう、項目を明確に分けておくことが大切です。

細かい部分まで丁寧に答えて頂き
大変わかりやすかったです

ありがとう御座いました

 参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月08日 07時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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