消費税インボイス制度
消費税インボイス制度で領収書に登録番号がない場合、国税庁のホームページで検索した番号を印刷または支払先のホームページに公表されているページを印刷して領収書に添付して保管で要件を満たすでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
インボイスに不備があり、販売者はインボイス登録している前提で、買手側の正しい対応として、以下が考えられます。
・対応1. 売手に正しいインボイスを交付してもらう。
・対応2. そのインボイスの誤りの内容を、買手自ら修正・補完しつつ、その旨を売手へ確認を受けることで、適格請求書及び修正事項を明示した仕入れ明細書等(正しいインボイス)となります
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補足)
確認の受ける方法は、電話でも構いません。確認を受けたことの証として、例えば「訂正事項につき 11月1日先方確認済」のような記載で足りるとされています。インボイスは買手による修正だけでは認められません。
なお、インボイス制度導入前の「区分記載請求書等」の要件も満たしていると考えますので、経過措置(いまですと80%控除)を選択するのであれば、買手が修正するだけで足ります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
国税庁の質疑応答に添付で可能と記載があったように思えますが、別件ということでしょうか。、
山本快夫
無条件ではありませんが、省略可能なケースもあります。
以下の場合が例外として、インボイス番号の記載の省略が容認されています。
①登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを相手方と共有しており
②買手においても取引先コード表などから登録番号が確認できる場合
には、請求書等に取引先コードなどを記載することで「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」及び「登録番号」の記載があるものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=7
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記となります。
「売手が」請求書や領収書等にインターネット上のページに係るURLを表示しておき、「買手が」当該URLにアクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととして差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf#page=5
・・・とされています。
買手の工夫による追加作業ではなく、あくまでも売手の工夫の一環となる点に注意が必要と考えます。
宜しくお願い致します
本投稿は、2026年08月21日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







