生命保険の受取人変更に伴う経理処理について
法人契約の養老保険(死亡保険金受取人、満期保険金受取人ともに法人)を、死亡保険金受取人のみ被保険者の遺族に変更した場合、変更時に経理処理は必要でしょうか。
税理士の回答

波多野暁生
保険事故発生前なので経理処理不要です。
明解なご回答ありがとうございました。

波多野暁生
ベストアンサーを頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年09月27日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。