税理士ドットコム - [経理・決算]生命保険の受取人変更に伴う経理処理について - 保険事故発生前なので経理処理不要です。
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生命保険の受取人変更に伴う経理処理について

法人契約の養老保険(死亡保険金受取人、満期保険金受取人ともに法人)を、死亡保険金受取人のみ被保険者の遺族に変更した場合、変更時に経理処理は必要でしょうか。

税理士の回答

保険事故発生前なので経理処理不要です。

明解なご回答ありがとうございました。

ベストアンサーを頂きありがとうございます。

本投稿は、2022年09月27日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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