勤続表彰で支給された旅行券の領収書について
東京の会社で働き11年目になります。
10年勤続表彰の商品として5万円分の旅行券をいただきました。
今までの対象者は5万円以上の旅行で使用した領収書があれば問題なく受理されたのですが、経理担当が変わり、領収書に旅行券を使用した旨が記載されていないと受理できず、翌年に課税される、と言われてしまいました。
「旅行に使用した領収書」だけでは会社として罰則等があるのでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答

会社に罰則があるのではなく、担当者の言う通りにしないと、50,000円が相談者様の給与=賞与にしますよ。
ということではないか?
本投稿は、2022年10月18日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。