資本的支出と修繕費の区分について
建物の1フロアを賃借している法人です。
自動ドア開閉装置が故障により開閉できない状態、かつ約15年前に設置した装置のため現在修理する部品がメーカー側にも無いということで、現状と同等内容の装置を新規取得します。(建物オーナーには許諾済、約15年前に資産計上している)
【質問】
①今回の場合の新規取得装置は資本的支出なのか、修繕費なのか。
装置更新工事費用は約50万円、機能向上や価値を高めるようなものはありません。
修繕費フローチャートを確認すると60万円未満は修繕費に該当とあります。
ただ気がかりなのは、「使用可能期間の延長」に該当するのかどうかという点です。
延長に該当だと資本的支出になり、会計処理も既存資産計上している取得価額に今回の費用約50万円を追加させなければならない。
②故障により更新(交換?)工事は「使用可能期間の延長」に該当するのでしょうか。
ネットでも調べましたが、「使用可能期間の延長」というのが、いまいちイメージ出来ません。
お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

内容を見る限り、自動扉の新規取替えで、資産計上、減価償却と思いますが。
修繕とは持っている資産に修理を加えるものでは。
今回は今まで利用していた自動扉(資産計上したもの)を撤去し、新たに別の自動扉を取得した取引ではないでしょうか。
自動扉の一部、開閉装置の取替えであれば、修繕か資本的支出かを検討すると思います。
早速のご回答、ありがとうございます。
また私の説明不足によりご迷惑をおかけし申し訳ありません。
今回の工事は自動開閉装置のみの交換となります。(自動ドア本体は現状のまま使用するので交換対象外。既存資産計上しているのも建物付属設備12年の開閉装置)
本投稿は、2022年10月28日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。