別表4について
税務調査により過年度の消費税額の納税がありました。
修正申告で過年度の法人税申告書別表4で追徴税の消費税額を減算して提出しています。
今期はその消費税額を租税公課勘定で納付しました。
そして法人税申告書別表4では租税公課損金不算入として減算と税理士さんに言われております。
過年度の修正申告でも減算、今期の会計処理では租税公課、さらに今期の別表4でも減算。この処理はあってるのでしょうか
税理士の回答
租税公課損金不算入は、減算ではなく加算です。
会計上の費用を所得計算では損金にしないため「加算」するからです。
多分、言い間違いが聞き間違いと思いますが、顧問税理士によくお聞き下さい。
本投稿は、2022年11月02日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。