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取引先から催告書が届きました

顧客(株式会社)より、債権者(当店)へ催告書が届きました。

“先月開催した臨時株主総会で、資本金を約20億減少、1億とすることとし、減少額はその他資本剰余金に振り替えることにした。また、利益準備金1億円は全額減少しゼロとし、繰越利益剰余金に振替することにした, 効力発生日は3月31日。

すいませんが、意味を教えてください。
当店は、この会社から受注した物品がありますが、製造ストップしてます。

税理士の回答

内容は催告書の通り、資本金は19億円減資をして資本金から資本剰余金に振り替え、利益準備金1億円を繰越利益剰余金に振り替えます。ということです。
催告時点で貴社がこの顧客に対して売掛金等の債権を有しているかどうかわかりませんが、会社が減資するときは債権者に対して公告する必要があります。これを債権者保護手続きといいます。
資本金から資本剰余金に振り替える減資により株主に配当をすることができるようになりますが、一方で会社財産が配当で流出することで債権者が債権を回収できなくなるリスクが高まるため、減資にあたっては債権者保護手続きをすることが会社法で定められています。
債権者保護手続きは官報や全国紙で公告することもできますが、知れたる債権者には個別に通知(催告)をすることとされていますから、貴社はその顧客にとって知れたる債権者として通知(催告)が送られてきたのでしょう。
通知を受け取った日から1月以内に限り、減資に異論があれば異議申し立てをすることができます。(当然、異議の根拠となる理由は必要ですが)

早速のご教示、誠にありがとうございます。
売掛金は、ありません。
残念ですが、取引はやめて置いたほうが安全ですね。
しかし、つい先日、受注した物品については、どう断るか、、悩みます。
アドバイスいただけましたら、幸いです。

減資の理由がわかりませんので、どのように判断するかは私からはアドバイスできません。
貴社でご判断すべき話です。

本投稿は、2023年02月03日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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