法人における定期(掛捨)保険の保険金の一部前納について
表題の件
従業員に対する掛け捨て型の生命保険金を契約し毎月保険金を支払い損金に算入していましたが、今回対象の保険の支払期間短縮を目的として保険金の前納(一部先払い
を検討しております。
その際に支払った前納分の保険金の扱いについては支払った年度の経理・損金にしても問題ないでしょうか?
税理士の回答
その際に支払った前納分の保険金の扱いについては支払った年度の経理・損金にしても問題ないでしょうか?
問題でしょう。
前払金***現金預金***
よろしくご理解ください。
本投稿は、2023年02月04日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







