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従業員への貸付について

会社を経営しております。
今年雇った従業員が、所得税や市民税の滞納により、今年中に納付するよう督促が来てます。会社から金を借りて納めたいと言ってきたため、100万ほど貸付しようと思いますが、いいのでしょうか。
貸付できるとすれば契約書は作成したほうがいいですか。
また国税庁のホームページで調べたのですが、金利1.7%で毎月貸付の残高から計算するのでしょうか。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

会社が従業員へ金銭の貸付を行うことは可能です。
その場合には金銭消費貸借契約書と返済計画表を作成し、約定通りに返済(回収)を実行するようにしてください。
金利は年利1.7%で、また、返済方法は「元利均等」か「元金均等」のいずれかで計算していただければ宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2017年11月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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