役員借入金
役員借入金が残ったままその役員が亡くなった場合は会社は親族に返済するのですか?
返済しないで税金を納めるとかのやりかたもあるのですか?
税理士の回答

役員借入金が残ったままその役員が亡くなった場合は会社は親族に返済するのですか?
その相続人が引き継ぎます。
返済しないで税金を納めるとかのやりかたもあるのですか?
免除がない限り、上記はあり得ないと考えます。
生きているときに、債務免除を受けてください。

役員借入金が残ったままその役員が亡くなった場合、竹中先生の回答の通り債権は相続人に引き継がれます。相続人が債権を放棄した場合には会社に債務免除益が生じます。債務免除に伴う会社の税金を計算するためには繰越損益の状況と債務金額を検討する必要があります。
税理士の先生方ご回答有難うございました。
本投稿は、2023年04月16日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。