生計を別にしている別居の妻の給料や外注費について
デザイン業のフリーランスです。事情により生計を別にして別居している妻も同業のフリーランスをしています。わたしの事業の方で経理などを任せているのでその分の給料の支払って欲しいといわれました。それ以外にも他に外注している仕事も妻に回して欲しいと言われています。
この場合、経理などの事務作業に対する給料と外注で依頼する分とを妻に支払ってこれを経費として計上することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

妻については、給料を支払うことは自由ですが、経費にはできない。
青色専従者給与の届出を出してください。
外注についても、支払うことは自由だが、経費にできない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年04月18日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。