役員報酬変更について
役員報酬の変更についてなのですが、
3月決算会社で5月に株主総会を開いて6月分から役員報酬変更が承認されました。
給与(役員報酬)支払いが、末締め翌月25日払いなので、6月分は7月25日の支払いとなります。
事業年度の期首から3ヶ月以内に変更しないと損金算入できないとのことなので
6月が期限になるかと思うのですが、
上記の場合、実質の支払いは7月になりますが大丈夫なのでしょうか?
ご教授を、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
6月分を未払計上すれば7月支払でも認められます。
本投稿は、2023年05月23日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。