特定の人間のみでの飲食費の経費使用は税法上問題ないのでしょうか?
保育園で園費を使っての一部職員による研修名目の飲酒・飲食は法的に問題ないのでしょうか?
保育園の職員をしております。このほど全職員の三分の一程度の職員のみで内密に飲食を行われました。会費は1500円ですが、残りは研修費名目で園費で賄うとのことです。
この場合、園費使用は何がしかの問題となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税務上は特に問題とはならないかと思いますが、保育園は補助金で運営されている機関ですので、補助金監査で問題になる可能性があります。
社会福祉法人、学校法人、公益法人など、設置主体ごとに補助金の交付元は違うと思われますので、交付元の機関に問い合わせてみて、修正の必要の有無について、確認するのがよいと思います。
本投稿は、2015年06月08日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。