売上から手数料分を値引きした際の必要な証票について
中小企業で経理を担当しています。
毎月発生するA社に対する売上(¥100,000)の中で、その売上に係るA社の作業分として手数料(¥1,000)が発生しています。
今までは弊社からA社への請求書に値引きとして\1,000を記載し、99,000円を入金してもらっていました。この\1,000に対する契約書などはありません。
以下、質問です。
①この取引で、A社から弊社に対する¥1,000分の請求書は必要でしょうか?
②¥1,000に関する契約書や覚書は必要でしょうか
A社に手間のない方法をとりたいと思っています。
根拠も添えてお答えいただけますと幸いです。
税理士の回答
①この取引で、A社から弊社に対する¥1,000分の請求書は必要でしょうか?
あれば、良い。
②¥1,000に関する契約書や覚書は必要でしょうか
あったほうが良い。
でも、
A社への請求書に値引きとして\1,000を記載し、99,000円を入金してもらっていました。
上記請求書と+して、値引きの支払通知書(A社から御社への)を発行します。それでよいと考えます。そこには、Aの適格課税事業者番号を記載ください。
本投稿は、2023年06月05日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







