振込による領収書について
取引先から請求書をもらって振込で10万円前後の支払いを済ませて領収書のお願いをしたところ、『3万円を超えるお振込みのお客様について都度発行していない状況です。理由としては収入印紙代が余分にかかってしまうためです。ちなみに領収書と同じ効力のあるものが銀行の振込明細書、預金通帳の記録が該当します。』
と連絡貰いました。
振込の場合、振込明細や請求書、納品書があれば保管書類として問題ないでしょうか?
まだ事業を始めたばかりで何が正しいのかわからず領収書をもらえない事があるとは思ってなかったのですがよくある事なのでしょうか。
税理士の回答
振込の場合、振込明細や請求書、納品書があれば保管書類として問題ないでしょうか?
→問題ありません。金融機関の振込依頼書の控え等を以て領収書に代えさせていただきます、とする事業者は多くおります。
ありがとうございます。他の所で聞いたら領収書を出せないのはおかしい怪しいと言われたのでとても不安になっていました。
きちんと税理士さんに確認出来て安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月07日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







