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期中の代表取締役変更における役員報酬について

4月決算法人です。
令和4年10月中に代表取締役が変更となりました。
この場合の役員報酬の処理・判定について教えていただきたいです。
金額に変動はございません。

①前代表取締役の役員報酬について
令和4年5月~9月分は前代表取締役への役員報酬となります。
この場合は、今まで通り役員報酬として計上し、損金算入可能という認識で問題ございませんか。
また、10月中の変更となりますと、日割りが適用されない役員報酬において、10月分の役員報酬に関しても同様の処理が可能という認識で問題ないでしょうか。

②現代表取締役の役員報酬について
令和4年10月~令和5年4月に同額を支給しております。
この場合も役員報酬として計上し、損金算入可能という認識で問題ないのでしょうか。

③変更後に元代表取締役へ支給してしまった場合
上記の場合、会計処理はどのように行うのが適切でしょうか。
役員報酬にはできないと認識しているのですが、いかがでしょうか。

以上、色々と調べてみましたがイマイチ確信が得られなかったため、質問させていただきました。
そもそもの認識が間違っている可能性も大いにあると思います。
その際にはご指摘いただけると幸いです。

税理士の回答

①前代表取締役の役員報酬について
令和4年5月~9月分は前代表取締役への役員報酬となります。
この場合は、今まで通り役員報酬として計上し、損金算入可能という認識で問題ございませんか。

→職制上の地位の変更による期中通常改定でしょうから問題ありません。
また、10月中の変更となりますと、日割りが適用されない役員報酬において、10月分の役員報酬に関しても同様の処理が可能という認識で問題ないでしょうか。

→10月分を9月までと同額支給した場合、定期同額給与と認めれるかというご質問ですか?ご記載の通り役員報酬には日割の概念がありませんので問題ありません。

②現代表取締役の役員報酬について
令和4年10月~令和5年4月に同額を支給しております。
この場合も役員報酬として計上し、損金算入可能という認識で問題ないのでしょうか。

→前代表取締役の10月分が9月までと同額であるのに、現代表取締役は通常改定により10月から増額したが、現代表取締役の10月分は定期同額給与になるか?というご質問ですか?
定期同額給与の判定は個々の役員ごとです。法人税法34条にも「その役員に対して・・・」と記載されています。

③変更後に元代表取締役へ支給してしまった場合
上記の場合、会計処理はどのように行うのが適切でしょうか。

→総会等の決議に違反しているので返すもらうのが筋でしょう。
役員報酬にはできないと認識しているのですが、いかがでしょうか。

→単に代表権が外れただけなのか、取締役でなくなったのかわからないので回答不能です。

迅速にご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

質問の意図としては、汲み取っていただいた内容と概ね合致しております。
最後の質問に関してなのですが、「取締役ではなくなった」が実情です。

取締役でなくなったのであれば11月以降は役員報酬ではありませんが、前代表取締役が税法上のみなし役員に該当するかどうかわかりませんので、税法上の役員給与になるかどうかは回答できません。
税法上のみなし役員は当初のご質問とは関係ありませんので、回答は以上とさせていただきます。

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
懇切丁寧にご教示くださり、大変助かりました。

本投稿は、2023年06月12日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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